移送費を受けられるとき
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときに立て替えた交通費などは、次の4つの要件を全て満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。
移送費の支給要件
①入院・転院を医師が認め、ただちに移送しなければならない理由があること
②移動を行うことが著しく困難であること
③移送が必要な病気やけがが健康保険でかかれるものであること
④緊急その他やむを得ないものであること
(例1)災害現場などで負傷し、患者を緊急移送したとき
(例2)離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ、付近の病院では適切な医療が受けられないなどの理由で移送したとき
移送費として認められないケース
(例1)近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
(例2)旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
(例3)緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合
(例4)退院する際に歩行ができないので移送する場合
(例5)歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
※通院などの一時的な移送や、緊急性が認められない移送は対象になりません。また、支給を受けるには前もって健康保険組合の承認が必要です。必ず支給可否の確認をしてください。
お手続き
移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。
事前に「移送承認申請書(移送届)」を申請(移送を必要と判断した医師等の意見書が必要)
事後に「移送費支給申請書」を申請(移送費の領収書(原本)を添付)
健保組合へ直接ご提出下さい。また勤務先を経由していただいても差し支えありません。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
(注) 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。